- 第1条 (名称)
- 本会は分光イノベーション研究会と称する。
- 第2条 (事務所)
- 本会の事務所は東京都千代田区内神田1丁目11-6 大丸アネックス201号室におく。
- 第3条 (目的)
- 本会は、日本分光学会と連携して、同学会および分光学界の発展に寄与すべく、分光学に関する研究発表、知識の交換ならびに会員相互および関連学協会との研究連絡、提携の場となり、分光学の進歩および産業応用に貢献し、もって学術文化の発展と国民福祉の増進に寄与することを目的とする。
- 第4条 (事業)
- 本会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
- 会員の研究発表会、学術講演会などの開催
- インターネットを通しての情報発信
- 内外の学術団体、研究機関および企業との連携および提携
- 分光学に関する教育プログラム整備
- 学界および産業界における分光学分野の人材育成
- 分光学に関する国民の啓蒙
- その他前条の目的を達成するに必要な事業
- 第5条 (会員)
- 本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員からなる。
- 正会員は、本会の目的に賛同する個人で、所定の情報を登録したものとする。
- 学生会員は、本会の目的に賛同する大学生、大学院生、研究生で、所定の情報を登録したものとする。
- 賛助会員は、本会の目的に賛同する法人で、所定の情報を登録したものとする。
- 分光学の発展に多大の貢献をなしたものを、幹事会の議を経て名誉会員として顕彰することができる。名誉会員の身分は終身とする。
- 第6条 (入会)
- 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、代表の承認を受けなければならない。
- 第7条 (退会)
- 会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなければならない。
- 第8条 (除名)
- 会員が本会の名誉を傷つけまたは本会の目的に反する行為のあったときは、幹事会の議決を経て、代表がこれを除名することができる。
- 第9条 (役員)
- 本会に代表、副代表、幹事をおく。役員数と職責は細則で定める。
- 第10条 (役員の選任)
- 役員の選任は幹事会で行う。
- 第11条 (役員の解任)
- 役員に本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別の事情があるときは、幹事会の議決により代表がこれを解任することが出来る。
- 第12条 (幹事会)
-
- 幹事会は随時、代表が提議して電子メール稟議によって行う。
- 幹事会の議長は代表がこれを勤める。
- 第13条 (議決)
- すべての議決は、電子メール稟議参加者の過半数を持って決し、可不同数の場合は議長の決するところとする。
- 第14条 (会則の変更)
- 本会則は幹事会において、電子メール稟議参加者の2/3以上の賛成を受けて変更することが出来る。
- 第15条 (解散)
- 本会は幹事会において、電子メール稟議参加者の3/4以上の賛成を受けて解散することが出来る。
- (役員に関する細則)
-
- 代表は研究会を総括する。
- 副代表は代表を補佐する。副代表数は2名とする。
- 幹事数は約50名とする。
- 幹事は、代表、副代表と協力し、分光イノベーションフォーラムへの情報提供、分光イノベーションシンポジウム(分光学会との共催)への講師推薦、学生会員の勧誘などを通じて、分光学会および分光学界の発展を支援する。
本細則は平成31年1月1日から施行する。